雑収入に計上した還付消費税未収入金の、修正申告時の取り消しについて
当社は税込経理です。機械やトラックを買ったため消費税が還付になり、その後、税務調査になりました。調査で多額の罰金を払う場合、修正申告で雑収入に計上した還付消費税の取り消しは出来ますか?
税理士の回答

いいえ、還付消費税については、最初の申告通りの仕訳をします。
よって、そのままです。
調査後の、罰金?については、その状況に応じて、仕訳をします。
よろしくお願いします。
でも、その後、雑収入と、罰金?を相殺しても、間違いではありません。
どのような処理をしても、法人税の税法上の所得には影響は出ません。
結論・・・当社で、したいように、仕訳を、行ってください。
ありがとうございます。
修正申告書で還付消費税を減算できないのですね。

再度、記載します。
結論、どのような仕訳を行っても構いません。
減算しようがしまいが、どのようにしても構いません。
よろしくお願いいたします。
二度もご回答いただきありがとうございます。
当初の決算で雑収入に計上した未収消費税を申告書上で減算すれば、その後、調査で指摘されたことによる消費税の増加分がどうあれ、
「法人税の税法上の所得に影響しません」とはなりません。

税理士にお任せください。
どのように決算書を・仕訳をしても、法人税には影響しません。
別表4で、しっかりと加算減算します。
ご安心ください。
本投稿は、2020年10月01日 04時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。