過去の申告漏れについての税務調査中に本人が死亡した場合について
過去に所得税の申告漏れがあり、その事についての税務調査が入っている最中に本人が死亡しました。
この場合、このあとも調査が続き、追徴課税や重加算税が課税されるのでしょうか?
課税される場合は誰に支払義務が発生するのでしょうか?
税理士の回答

この場合、このあとも調査が続き、追徴課税や重加算税が課税されるのでしょうか?
続くと思われます。
課税される場合は誰に支払義務が発生するのでしょうか?
相続人に支払い義務が生じます。
ご回答ありがとうございました。
電話で税務調査の連絡があり、その後初回訪問の日程が決まる前に本人が死亡したのですが、その場合どうなりますでしょうか?
相続人が調査を引き継ぐということになりますでしょうか?

原則は続きます。
でも、調査がなくなることもあります。
人に死亡というのは、税務調査でも、大切にすると思われます。・・・。
なくなった旨を、伝えてください。
宜しくお願い致します。
ありがとうございました。そのようにさせていただきます。
本投稿は、2020年10月09日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。