税務調査について
8年前に妻から投資資金1000万円
【あげます・もらいますの共通認識ができていました。】を妻名義の銀行口座→夫名義の銀行口座→夫名義の証券口座にスライドさせて資産運用を継続しています。
【最近まで贈与・名義財産などの知識がなく】贈与税の申告をしてませんでした。
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もしも妻が死亡して相続税の申告義務が生じ税務調査が入った場合‥
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調査官に名義財産と疑われたら‥
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妻から投資資金1000万円
【あげます・もらいますの共通認識ができていました。】を妻名義の銀行口座→夫名義の銀行口座→夫名義の証券口座にスライドさせて資産運用を継続しています。
【贈与・名義財産などの知識がなく】贈与税の申告をしてませんでした。
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と言えば調査官は、贈与であったと認めてくれますか?
税理士の回答
相談者様がすでにお金を運用していたということは、贈与が成立していると見るのが一般的です。
ただ、税務署は相続税調査の際に、名義財産や預け金として、相続財産に漏れがあると指摘してくるかもしれません。
贈与であったと認めてくれますか?
→税務署が名義財産と認定できなければ、結果的に贈与となると思います。
返答ありがとうございます。
贈与が成立していると見るのが一般的なのですね。
【妻が死亡し夫が相続する場合】
妻の財産が基礎控除以内でしたら名義財産や預け金として、相続財産に漏れがあると指摘されないですよね?
【夫が死亡し妻が相続する場合】
夫の財産が基礎控除以上でしたら夫の財産を相続税として申告したら問題ないですよね?
贈与が成立していると考えるのであれば、奥様の相続税の範疇ではなく、ご主人様の相続税の範疇となります。
贈与が成立していないと考えるのであれば‥
【妻が死亡し夫が相続する場合】
妻の財産が基礎控除以内でしたら名義財産や預け金として、相続財産に漏れがあると指摘されないですよね?
【夫が死亡し妻が相続する場合】
夫の財産が基礎控除以上でしたら夫の財産を相続税として申告したら問題ないですよね?
贈与が成立していない場合は、奥様の相続税の範疇ですが、基礎控除以内なので
指摘されても税額は発生しません。
ご主人様の相続と関係なくなりますが、外見上はご主人の財産なので、税務調査で確認される場合もあります。
返答ありがとうございます。
私がお金を運用していたということは、贈与が成立していると見るのが一般的ですが‥
税務署は相続税調査の際に名義財産や預け金として相続財産に漏れがあると指摘されないようにするために今からできる対策ってありますか?
本投稿は、2021年03月05日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。