税務調査で指摘された消費税の誤りについて
税務調査で本来課税対象外取引である取引を課税取引として処理していることを指摘されました。
例えば仮払消費税1,000計上していたとすると、この分は法人税の修正申告では1000の損金処理をしなければならいのですが、別表4で減算すると、別表5では永久に1000が残ってしまうのですが、別表5で残らないようにするにはどのような記載をすればよいのでしょうか?宜しくお願いします。
税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
消費税の納付が増えた場合、別表4で減算、別表5でマイナス表示します。ここで一度損金になっています。
実際に納付する際(進行期)には、「租税公課」等の科目で費用処理しますが、このままでは、消費税が二重に損金処理されてしまいます。
したがって、納付を行った期に、別表4で加算、別表5で留保して、上記の残額を消す、という調整を行います。
よろしくお願い致します。
ありがとうございました。大変わかりやすいご説明で助かりました。
本投稿は、2017年02月21日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。