隠ぺいなどの場合は、通知前の修正申告は無意味?
①法人社長が所得隠しが確実となる行為による売上除外をした場合、
通知前の修正申告をした場合でも、その後の税務調査で「重加算税」及び「社長の賞与扱い」は免れないのでしょうか。
だとすると、通知前の修正申告は無意味にならないでしょうか。
②賞与扱いの場合、その社長が売上除外した金額を既に使いこんでいた場合、
役員貸付をつかって処理をしてもよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
修正申告書が提出された場合に、その提出が、その申告に係る国税の調査があったことにより、その国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき、すなわち、納税者の自発的意思によってされた修正申告書の提出であるときは、調査通知以後に更正を予知しないでした修正申告の場合を除き、その納付すべき税額に過少申告加算税(加重分を含む。)は課されません(通則法65⑤)。
過少申告加算税については、納税者に隠蔽又は仮装の事実があっても、調査による更正を予知しないで自発的に修正申告書の提出をした場合には、過少申告加算税が課されない、又は軽減されますが、この場合には重加算税も課されません(通則法68①括弧書)。
ありがとうございます!!!
もう一つ教えてください。隠ぺいした売上金を社長が既に使いこんでいた場合、
修正(売上除外⇒売上計上、現金⇒増える)となります。だけど実際には現金がない。
。。という場合の処理方法は、『役員貸付』でひとまずは処理をしてよいのでしょうか。
本当にすいません。上記に加えて重要なことがあり追記させてください。
例えば修正申告は5年間までとありますが、反面調査をすれば重課算税時効までの7年前
に行われたことが判明した場合、先生のいう、事前に自主的に行ったとしても、
税務署側は、重加算税を取りに来れるのではないでしょうか。
本投稿は、2021年05月21日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。