追徴課税が払えない場合の差押えについて
追徴課税が払えない場合、差押えされるとの認識です。
その際に、配偶者の財産も差押えの対象になるのでしょうか。
なお、配偶者は全く別の仕事をしており扶養にも入っておりません。
差押えの範囲がどこまでなのかを教えていただけたら幸いです。
税理士の回答

原則としてご相談者様の財産が差し押さえられ、配偶者固有の財産は差し押さえられません。
国税庁HP:差押えの要件
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/01/047/01.htm
本投稿は、2021年07月12日 02時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。