電子帳簿保存法のダウンロードの求めとは?
個人事業主をしております。
電子帳簿保存法で規定されている
税務職員の質問検査権行使に基づく「ダウンロードの求め」
とは具体的に何を求めているのでしょうか?
1. データをメールで送付できる状態で満たせるでしょうか?
2. Google Driveなどで共有できる状態で満たせるでしょうか?
税理士の回答

「電子取引データ」の保存要件は次の3つです。
1 請求書データ(PDF)のファイル名に、規則性をもって内容を表示する。
例) 2022年(令和4年)10月31日に株式会社国税商事から受領した110,000円の請求書 ⇒「20221031_㈱国税商事_110000」
2 「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダに格納して保存する。
3 事務処理規程を作成し備え付ける。
「ダウンロードの求めに応じる」とは、このようにして保存されたデータを税務署がダウンロードして持って帰ることを承諾するということです。
したがって、1,2の方法では、税務署がダウンロードできません。
ご回答ありがとうございます。
税務署がダウンロードするための具体的な手順はどのようになるでしょうか?
仮にUSBメモリを介してとなると、ウイルスなどのセキュリティ上の観点から応じられないと考えております。

税務署は通常、USBメモリーにダウンロードします。パソコンを持って行ってパソコンにダウンロードする場合もあります(現在も同じかどうかはわかりませんが)。
いずれにしても、国税局の内部規程上、毎日ウイルスチェックしてから媒体を持ち出すことになっているので、ウイルスの問題はないとされます。したがって、ウイルス感染を盾にダウンロードの求めに応じないことは保存義務に反するということになると思われます。
万が一、ウイルスに感染すれば損害賠償請求をすればいいことになります。そういうように決められています。
詳細なご説明ありがとうございます。
納得致しました。
本投稿は、2022年01月11日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。