名ばかり代表取締役の責任について
親の会社の代表取締役として名前だけで、実質父母が株主で借入の保証人は父、経営も父だとすると、税務調査が入って追徴課税等を払えない場合、代表取締役になっている私に支払い義務があるのでしょうか?
税理士の回答
株式会社の前提で回答します。(合同会社等の持分会社は社員=役員なので)
実質父母が株主というのは、名義上の株主はどなたですか?
同族会社の第二次納税義務者は、簡単にいうと同族会社の判定の基礎となった株主です。(国税徴収法37条2項)
株主でない役員は第二次納税義務者になりませんし、借入金の保証人というのは関係ありません。
名義上の株主と実際の株主が異なるのであれば、それを証明する必要があります。
ご回答ありがとうございます。株式会社です。名義上も父6割、母4割で株を持っています。他に株主はいません。
よろしくお願い致します。
ご記載の通りであれば、当初の回答の通りです。
ありがとうございます。
何故かベストアンサーのボタンが反応しないので、こちらでお礼申し上げます。
本投稿は、2022年01月17日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。