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住宅購入における、頭金による賞与について

お手数ですが、相談させてください。
3年間夫婦にて同棲し、共通口座として妻の口座に互いの給与の一部を貯蓄しておりました。
今回私名義での不動産購入に伴い、頭金の一部を共有口座である妻の口座からも出したところ、賞与税が発生する可能性がある旨ネットでみました。
対処として「利子をつけた借金として妻の口座に毎月一定額返済を続ける」という手段を見つけたのですが、これについては夫婦間であっても証明書が必要なのでしょうか。
同棲期間の生活費を妻の年収で賄い、私自身な年収を同居生活を続けている間貯蓄していれば問題ない額の頭金なのですが、やはり共通口座の名義が妻であれば、登記を錯誤で書き換える必要があるのでしょうか

税理士の回答

対処として「利子をつけた借金として妻の口座に毎月一定額返済を続ける」という手段を見つけたのですが、これについては夫婦間であっても証明書が必要なのでしょうか。

もちろん必要です。
契約書
毎月の返済を口座間で行うこと
など
必要です。

同棲期間の生活費を妻の年収で賄い、私自身な年収を同居生活を続けている間貯蓄していれば問題ない額の頭金なのですが、やはり共通口座の名義が妻であれば、登記を錯誤で書き換える必要があるのでしょうか


それでも、良いですが・・・費用がかかるでしょう。

早々のご返信大変感謝いたします。
妻への返済の方式で検討をさせていただこうかと思います。

追加の質問となり大変恐縮ですが
具体的な金額を記載させていただいた上で相談させてください。


妻とは4年前から同棲していた頃から共通口座(夫名義)にて貯蓄と生活費用を賄っておりました。
一度妻の口座に800万を貯蓄用としていれており、頭金支払い時は下記口座残高となっておりました。

夫の口座 1000万
妻の口座 800万

この双方の口座残高から私名義で1800万、両親からの援助で300万、合計2100万の頭金を工面した次第です。

両親からの援助は年末調整時に申告するとして、合計1800万の夫婦分については年収でわかるべきでしょうか。

同棲してからの平均年収はそれぞれ下記のため
5:3で按分し、妻から700万借入を行った形にするのがよろしいでしょうか

夫の年収 750
妻の年収 450

合計1800万の夫婦分については年収でわかるべきでしょうか。


合計1800万の夫婦分については年収で分けるべきでしょうか。

誤字失礼いたしました

夫の口座 1000万
妻の口座 800万
と記載しています。
按分よりは、これが証拠として、考えたらよいのでは?

お返事ありがとうございます
この800万円については、当時2人で貯めた私口座の預金を約半分にして、妻の口座に振り込んだ額となりますがこの値でもよろしいのでしょうか。

また、返済については金利をつけておけば、定期的な返済に加えてボーナス等の時に繰越で返済を行なっても書面で条件として記載すれば返済方式に制限はない認識でしょうか。

いわゆる税務署からの「お尋ね」がきてしまった時にうまく回答できるかが不安で、、、
色々五月雨式に聞いてしまい申し訳ありません

この800万円については、当時2人で貯めた私口座の預金を約半分にして、妻の口座に振り込んだ額となりますがこの値でもよろしいのでしょうか。

竹中が良いかどうかは返答できかねます。相談者様が記載のように、税務署からのお尋ねが来た際に、しっかりと400万円になるこのの証明を今から作成してください。
それができないのなら・・・800万円で仕方がないのでは?

また、返済については金利をつけておけば、

金利は、あえてつける必要はありません。
金利は。雑所得で申告の義務があります。
竹中なら夫婦間での貸し借りに、金利はつけません。
金利を付けるなら、今までの分も、金利計算をしてください。

定期的な返済に加えてボーナス等の時に繰越で返済を行なっても書面で条件として記載すれば返済方式に制限はない認識でしょうか。

ないと考えます。

いわゆる税務署からの「お尋ね」がきてしまった時にうまく回答できるかが不安で、、、
色々五月雨式に聞いてしまい申し訳ありません

それの返答が、できるかどうか?すべてです。

ありがとうございます。
800万円で妻と貸借契約を契約書を作成し毎月返済する方式をとることにしました。
毎月妻の口座に返済しても、生活費を妻の口座から出すことには問題ない認識ですが、認識齟齬ございますでしょうか

毎月妻の口座に返済しても、生活費を妻の口座から出すことには問題ない認識ですが、認識齟齬ございますでしょうか
ないと考えます。それぞれの生命保険などの本人固有のものは、自分でお支払いください。

長期にわたり、丁寧にご回答いただきありがとうございました
お尋ねが来るかはわかりませんが、上記説明をできるようまずは契約書を作成します。
再三となりますが本当にありがとうございました

本投稿は、2022年02月09日 04時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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