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税務調査での逮捕

税務調査で逮捕される場合、どれぐらいの脱税額でされるのでしょうか。

税理士の回答

  回答します。

  査察の情報(令和2年版 査察の概要)によりますと、1件当たりの平均が8,300万円(加算税込み)ですので、本税では5,000万円位と推察できます。
  ただし、上記の金額は平均であり、過去には2,600万円でも告発さているケースもありますので、金額が低いからといって告発されない訳ではありません。

  「一罰百戒」との言葉もあり、内容が悪質であったり、社会的影響なども考慮したうえで告発されます。
  また、再発である場合等は、金額が低くとも告発される可能性は高くなります。

  国税庁HPから「査察の概要」を参考までに添付します。
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2021/sasatsu/r02_sasatsu.pdf

ご回答ありがとうございます。査察以外の任意調査では逮捕するというケースはないのでしょうか。任意調査の際に脱税が発覚して、税務官が逮捕するようなケースです。

回答します

 署の調査官には逮捕権はありません。また、査察官も逮捕権はありません。逮捕をするのは検察が行います。
 査察が告発することにより、検察が逮捕を行います。
 
 なお、追加税額や脱税の内容によっては署の調査官は国税局に報告しますので、その際に必要に応じて査察への報告もある可能性があります。
 巡り巡ってという可能性もあります。

 このようなご心配をしないためにも正しい申告・納税をお勧めしております。

 参考にしてください。

 「税務執行のあらまし」の査察制度にもその点(逮捕権がない)ことが掲載されています。
 「(1)査察の制度 ロ 国税査察官」の2行目になります。
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/report/2003/japanese/text/02/05-06.htm

本投稿は、2022年06月17日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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