金融機関の遺産が代表相続人へ移動後、代表相続人から相続人への送金は、贈与と税務署判断の可能性と対策
私は、5,000万円の資産が有り、相続人は、妻と子2人の3人です。
私が死亡した場合、銀行や証券会社の資産はどのように相続されるのか問合せたところ、各社とも、「代表相続人から 金融各社に私の死亡を連絡すると、必要な書類が送られてきて、書類を返送すると、私の口座の資産は 代表相続人の口座に移され、私の口座は閉鎖される」とのことでした。
そのことから、代表相続人を妻にし、私の資産が妻の口座に移された後に、妻から子2人に相続分を送金するよう考えていました。
しかし この場合、妻から子への 110万円以上の送金は、贈与税の対象と 税務署が判断する可能性があるのではないでしょうか?
税務署が贈与と判断する可能性がある場合、どのような対策がありますか?
税理士の回答

市川雄章
お問い合わせの件について、
仰る通り、金融機関は代表相続人に書類を送り、その書類に相続人全員の押印をした上で代表相続人の口座に移す手続きを行います。
ただし、これはあくまでも被相続人の口座を閉鎖するための手続きであって、これ自体が遺産分割の確定とはなりません。
その後、遺言書もしくは遺産分割協議書にしたがって、奥様の口座から他の相続人の口座へ資金異動があったとしても、それは遺産分割によるものであるため、贈与とはなりません。
したがいまして、贈与税の対象にはなりませんのでご安心ください。
ただし、遺言書もしくは遺産分割協議書と異なる資金異動があった場合は、贈与と判断されますのでご留意ください。
早速、ご回答いただきありがとうございました。
ご回答に関して、お教え下さい。
「遺産が相続税の基礎控除額以下であっても、遺産分割協議書等を税務署に申告する」・・・という作業が必要ということでしょうか?

市川雄章
ご確認ありがとうございます。
遺産の評価額が基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要ですので、遺産分割協議書を税務署へ提出する必要はありません。
ただし、相続時精算課税制度を利用している、3年内の贈与財産がある場合は遺産額に加算して判定する必要がありますので注意が必要です。
よろしくお願いいたします。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年08月16日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。