税務調査で法人税の期末の経費調整が発覚した場合
法人税についてお伺いします。
期末に、「節税」として駆け込みで経費計上できる商品を購入することは、多くの会社で行われていると思います。顧問税理士さんでも、その様な「節税」を勧めてくださる方もいる、と認識しています。
下記4点+1点の場合、税務調査が入るとどの様に判断される可能性が高いか教えてください。
①
A社…3月決算。B社より、期末に経費計上できる商品を購入。3月末までに納品される。
B社…3月決算。A社に3月末までに納品し、3月末で売上計上。
②
A社…3月決算。B社より、期末にまでに納品される約束の物が4月にずれ込むが、3月の納品伝票・請求書をB社からもらい、当期費用として処理。 →期ズレ指摘の過小申告税?
B社…上記同様、実納品は4月になったものを当期(3月末)で売上。 →利益の水増し?
③
A社…3月決算。B社に相談の上、商品価格・数量を現実と異なる形で3月納品・経費処理。
→改ざんの証拠有り 重加算税?
→改ざんの証拠無し 過小申告税?
B社…3月決算。A社の相談に応じ、上記で3月納品・売上処理
→改ざんの証拠あり どうなりますか?
→改ざんの証拠なし どうなりますか?
④
③と同条件。ただし、3月末で納品されていない。A社B社相談した時点で3月末までの納品が不可能な事をお互いに理解していた場合。
A社…重加算税?
B社…粉飾決算?
3月末の駆け込み「節税」のA社B社の取引金額によっても判断に差異が生じる可能性はありますか?
1、A社B社の取引金額が50万ほど(少額)
2、A社B社の取引金額が1000万ほど(高額)
購入した、A社は、
・是認
・過小申告税
・重加算税
いずれかになると思いますが、
販売したB社の②③④の場合の扱いがどの様になるのかがよくわかりません。
a、仮想・隠蔽がない場合、B社は本来なら来期利益を今期利益として計上になりますよね?
b.仮想・隠蔽があった場合でもB社は当期利益で計上していますが、B社にも追徴課税が及ぶのでしょうか?
また、上記で私の認識に誤りがありましたら、それも教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1 問題なし
2 A単なるミスであれば過少申告加算税対象
B過大申告のため現状維持で問題なし、場合によっては更正の請求し税還付
3 A重加算税の可能性大
B2と同様
4 A重加算税
B2と同様
Bは税を過少に申告していないため加算税の対象にはなりません
本投稿は、2017年09月05日 07時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。