[税務調査]社員旅行について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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社員旅行について

役員(夫婦)+従業員1人の小さな法人です。
年に1度社員旅行を計画しています。

質問1,従業員が育休中ですが、全員で社員旅行に参加しました。これは福利厚生費に認められますか?

質問2.旅行は旅行会社を経由せず、自分達で計画をしています。例えば車移動の旅行会社だった場合、チケットなどはありません。
またホテルの領収書も一括で出してもらっています。よく考えると、これは何人で旅行したのか、役員だけではないのかと怪しまれてしまいますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こういったご質問や回答は100%確実というものではないのでご注意ください。

ご質問1
⇒ご質問の趣旨に合わせて回答させていただくと経費になると思います。
社員旅行が経費として認められるかどうかについて、滞在日数や従業員の参加率などの指針はあるものの、社員が〇名以上という指針はありません。
「社員が10名の会社が認められ、社員が1名の会社が認められない」というのも不公平な話なので、少なくとも1名以上従業員がいるのであれば認められると考えます。
また、育休中であっても従業員には変わりないので認められると考えます。

ご質問2
⇒客観的に証明する資料がない場合、怪しまれる可能性はあります。
ホテルの領収書だけではなく明細なども保管したり、旅行中の写真や動画を資料として残しておかれてはいかがでしょうか。

本投稿は、2022年09月13日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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