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【源泉徴収票】マイナンバーの取得について

給与所得の源泉徴収票を発行する際、税務署への提出基準に満たない場合は、マイナンバーの取得は不要でしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

提出不要でもマイナンバーの取得は国税通則法などの法律で義務付けられていますし、ご質問のような規定はありませんからマイナンバーの取得はしなければいけません。
どうしても取得できなかった場合は、会社が義務違反でないことを証明するため、依頼したが応じられなかったことを記載した記録を保管する必要があります。

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

本投稿は、2022年11月11日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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