年内に就職、同年内に退職した場合の源泉徴収票の発行(書き方)について
個人事業主で今年アルバイトを雇いました。
そのアルバイトは今年6月から就職し11月一杯で退職しました。
年末調整はしていません。
今から源泉徴収票を発行しますが、上記のように年内に就職・退職した場合
源泉徴収票内の「中途就・退職」の欄はどのように記載すればいいでしょうか?
どちらか一方の記載しかできないようになっていると見受けられます。
また、アルバイトに当方に就職する前の5月以前の就業の源泉徴収票がある場合、その支払金額や源泉徴収税額も当方で合計して記載すべきなのでしょうか?
それとも前職の源泉徴収票の有無は当方で考えなくて良いのでしょうか。
当方に就職した6月以降は当方でしか就業していないと本人に確認しています。
また、ご回答以外に上記のようなケースの源泉徴収票の書き方について例示しているwebサイトなどあればご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

源泉徴収票内の「中途就・退職」の欄は、退職日を記載します。前職の源泉徴収票については、支払金額や源泉徴収税額を合計して記載する必要はなく退職者に返すことになります。
分かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年12月01日 06時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。