源泉徴収額の計算はこれであってますか?
役員報酬が年間100万円、社会保険料が年間30万円、一般扶養控除1人の場合
1ヶ月あたりの源泉徴収額は(100-30-38)×3.063÷12=816円
この計算式であってますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

泉康之
こんにちは。税理士の泉です。
その計算式は誤りです。毎月の源泉所得税額は、年間の支給予定額や控除予定額で計算するものではありません。
当月に支給される給与について、「給与所得者の扶養控除等の申告書」を提出している勤務先では「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表甲欄」を適用して算出します。記載例の場合、当月の役員報酬額83,333円 社会保険料25,000円 扶養親族等の数1人として表に当てはめます。月額表甲欄では、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が88,000円未満は税額0円となっているので、源泉所得税は生じません。また、扶養控除等の申告書を提出されていない場合には月額表乙蘭の適用となり、この場合は、88,000円未満であっても税額が発生します。乙蘭を適用する場合には扶養親族等の数は考慮しません。したがって、記載例の場合の当月の税額は、(83,333円-25,000円)×3.063%=1,786円となります。
なお、税額表は改定されることがありますので、適用される時期の正しい税額表をお使いください。詳細については、国税庁HPに「平成29年版源泉徴収のしかた」が掲載されていますので、こちらでご確認ください。
回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
これで無事振り込みができます。
ありがとうございました。

泉康之
返信ありがとうございます。
お役に立てれば幸いです。
本投稿は、2017年10月10日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。