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アルバイトの日額表の適用について

手が足りない時に日払いでアルバイトをお願いしている方がいます。
丙表を適用し、1日9,300円未満の勤務です。
2022年9月10月と勤務をお願いして、またお願いしたいのですがその場合は年度が変わったので丙表の適用(連続2ヶ月まで)をしていいのでしょうか?
それとも三ヶ月とみなされるのでしょうか?

また連続2か月勤務のあと2~3月あいてまた単発月1~2回でといった場合は丙表を適用できますでしょうか?

税理士の回答

丙表を適用し、1日9,300円未満の勤務です。
2022年9月10月と勤務をお願いして、またお願いしたいのですがその場合は年度が変わったので丙表の適用(連続2ヶ月まで)をしていいのでしょうか?
それとも三ヶ月とみなされるのでしょうか?

また連続2か月勤務のあと2~3月あいてまた単発月1~2回でといった場合は丙表を適用できますでしょうか?


難しい問題ですが・・・丙でよいと思います。
でも、それが常連になれば、考えなおをしてください。

本投稿は、2023年01月10日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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