税理士ドットコム - [源泉徴収]扶養控除等(異動)申告書を貰わず甲欄にしていた - 全てを乙欄で計算しなおして、税務署に差額をお支...
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扶養控除等(異動)申告書を貰わず甲欄にしていた

扶養控除等の申告書を貰わずに甲欄で所得税を計算してた従業員がいます。前職の源泉徴収票が無かったので年末調整もやらなかったです。この場合、少なく所得税を納付しているのですが、足りない分はどうすればいいのでしょうか。あと、税務署には源泉徴収票は提出するべきなのでしょうか。勉強不足ですいません。

税理士の回答

全てを乙欄で計算しなおして、税務署に差額をお支払いください。
源泉徴収票も、再作成お願いします。

回答ありがとうございます。
従業員には何も伝えなくても大丈夫でしょうか。
あと、所得税徴収高計算書に金額を書いて納付するのですが、支払い年月日は1月~12月の日付を書いて、税額の所に差額を記入すればいいでしょうか。その際摘要欄には何か書かなければならないでしょうか。

従業員には何も伝えなくても大丈夫でしょうか。

結果、正しい源泉徴収票を発行するのでしょうから、伝えることになるのでは・・・。

あと、所得税徴収高計算書に金額を書いて納付するのですが、支払い年月日は1月~12月の日付を書いて、税額の所に差額を記入すればいいでしょうか。

当初の申告期間を記載。

その際摘要欄には何か書かなければならないでしょうか。

記載しないでよいが・・・竹中は備忘記録のため記載します。

回答ありがとうございました。
助かりました。

本投稿は、2023年01月13日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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