税理士の源泉徴収票の発行について。
税理士が源泉徴収票を発行する際に
業務委託としての報酬を給与として勝手に変更して処理する事は可能でしょうか。
また「給与扱いにした方が控除額が少なくて済むので従業員側にメリットがあるようにそのように処理した」と主張していますが
そのような判断や処理を税理士が行う事はあり得ますか?
また違反していた場合に罰則などはあるのでしょうか。
税理士の回答
税理士法第1条は、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と規定しています。「業務委託としての報酬(外注委託費)を給与として勝手に変更して処理する事」はこれに反して、貴方方納税者の信頼に背く行為です。仮に当該「業務委託としての報酬」が内容的に雇用契約に基づく支払いと認められるならば、その旨を貴方に相談説明のうえ、必ず了承を得たうえで処理すべきであると考えます。自分勝手な「判断や処理を税理士が行う事」については憤りを感じます。
なお、税理士自らが仮装行為をして故意に不真正の申告書を作成した場合には税理士法違反に抵触するものと考えますし、これにより貴方が経済的な負担が発生したとあれば損害賠償請求の対象となりかねません。きちんと税理士に相談説明を求めるべきと考えます。
(個人事業者と給与所得者の区分)国税庁ホームページより引用
1-1-1 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
とてもわかりやすいご回答、ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2023年01月27日 01時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。