部活動費用の源泉徴収について
当社では、このたび、部活動制度を導入することになりました。
各部に対して1か月1万円を上限に福利厚生費で支給する形です。
その中で、ヨガ部というものが発足することになりました。
こちらは、部員がヨガのインストラクターに依頼をし、オンラインレッスンをしてもらうとのこと、その費用を部費として立替経費で請求してもらう予定です。
①この場合、源泉徴収は必要になりますでしょうか。
②社員の中に、インストラクター資格をもっているものがおり、その社員がレッスンをおこなう場合、会社からこの社員にレッスン代を支払う(部費として)ことになるかなと思いますが、この場合は源泉徴収必要でしょうか。
個人数名がインストラクターにレッスン代を払う=源泉徴収はしないため、その費用を会社に立替経費で請求するのであれば源泉徴収は不要かなと思ったのですが、このあたりの理解が足りないため、教えていただけるとありがたいです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

①この場合、源泉徴収は必要になりますでしょうか。
必要でしょう。
②社員の中に、インストラクター資格をもっているものがおり、その社員がレッスンをおこなう場合、会社からこの社員にレッスン代を支払う(部費として)ことになるかなと思いますが、この場合は源泉徴収必要でしょうか。
社員の給料ではなく、インストラクターとして支払うので、源泉徴収すべきでしょう。
ご教示ありがとうございます。
たとえば、個人でインストラクターに依頼をしレッスンをしてもらった場合、レッスン代は源泉徴収不要ですよね。
その後で、会社に立替経費という形で申請をした場合、ここで源泉徴収することになるのでしょうか。

会社からこの社員にレッスン代を支払う
と記載があります。
そうではなく、個人で支払うのですね。
必要なし。
わかりにくい説明で大変失礼いたしました。
いったん個人が払ったうえでの立替経費(間接的には会社から払う)になります。
その場合は源泉徴収は不要という理解でよいでしょうか。
(※つまり同じ費用でも、直接会社が払うと源泉徴収必要で、間接的に支払う場合は源泉徴収不要ですか?)

いいえ、最終的に会社が支払うというのなら、源泉徴収は必要になると考えます。
ありがとうございます!承知いたしました。
本投稿は、2023年04月25日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。