任意団体のボランティア活動参加者への交通費支給
こんにちは。任意団体の会計をしている者です。自治体から業務委託をうけ、ボランティア活動を主催しており、参加者を募って活動しています。ボランティア参加の方に、自治体から支給された業務委託契約金のなかから、交通費という名目で参加1日につき1万円を支給したいと思っているのですが、源泉徴収は必要なのでしょうか。
また、任意団体のメンバーに、同じく業務委託契約金のなかから活動内容に対する謝金を支払いたいのですが、こちらは「給与」という扱いになるのでしょうか。
なお、ボランティア活動の内容は登山者への安全の声かけや安全パトロールのようなものであり、収入が発生する事業ではありません。
税理士の回答

交通費という名目で参加1日につき1万円を支給したいと思っているのですが、源泉徴収は必要なのでしょうか。
必要である。
また、任意団体のメンバーに、同じく業務委託契約金のなかから活動内容に対する謝金を支払いたいのですが、こちらは「給与」という扱いになるのでしょうか。
給与になると考える。
本投稿は、2023年05月08日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。