海外在住者、日本国内企業からの業務委託(営業アシスタント)として業務した際の源泉徴収について
お忙しいところ失礼致します。
現在夫の仕事の関係で海外在住で(最低でも今から2年間以上在住)、数週間後からタイトルとおり日本国内の企業様(コンサルタント会社)から業務委託で仕事をする者です。
業務委託書に委託業務内容は「営業アシスタント(プロジェクトのフォロー)業務、上記に付随する一連の業務」となっており、具体的な仕事内容は客先へ提出する契約書の見直し、プロジェクトの進行具合の管理、エクセルなどで資料作成(元々ある資料に手を加える程度)となっております。
全て自宅からオンラインでの仕事となります。
この場合、源泉所得税は給与から引かれてしまいますでしょうか。
またもし引かれてしまう場合は確定申告は必須となりますでしょうか。
ご多忙の中恐縮ですが教えて頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

回答します
貴方が日本の非居住者に該当する前提で説明します。
非居住者の方が日本で課税対象となる所得は「国内源泉所得」のみとなっております。
貴方の業務委託で課税の対象となる可能性があるものは「著作権の使用料等」又は「(給与等の)人的役務の提供」の報酬(所得)と思われます。
「著作権の使用料」に関しては、貴方の滞在国と日本の租税条約の内容により異なります。
仮に、「著作権の使用料(国内源泉所得に該当)」として源泉徴収された場合は「源泉分離課税」となるため、日本での申告納税は不要となりまし。
ただし、当該源泉徴収された所得税は居住地国での「外国税額控除」の対象となると考えられますので、支払者を通じて「納税証明願(証明書)」の発行をしてもらうことになります。
「人的役務の提供」の場合、通常は「勤務地」での課税となるため、該当しない可能性が高いと思います。
課税となった場合も「源泉分離課税」に該当しますので、前述と同じ手続きとなります。
なお、「源泉徴収」の必要性などの相談は、源泉徴収義務者となる報酬の支払者の所轄税務署が窓口になりますので、場合によっては報酬の支払者を通じて確認されてはいかがでしょうか。
国税庁HPより関連する箇所を参考に紹介します。
7枚目(P274)が一覧表になっており、確認しやすいと思います。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf
お早いご回答ありがとうございます。
とてもわかり易く教えて頂き助かりました。後日、源泉徴収支払い側となる企業に確認しようと思います。

ベストアンサーをありがとうございます。
>後日、源泉徴収支払い側となる企業に確認しようと思います。
⇒ その方が、より確実だと思います。
本投稿は、2023年06月18日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。