学生です。年間給料と"住民税の特別徴収"に記載されている給与収入が35万ほど違います。
学生です。昨年3つのバイトを経験しました。
バイトAでは約92万円、バイトBでは1万7千円、バイトCでは5万5千円稼ぎ、バイトCのみマイナンバー登録なしかつ手渡しで給料をいただきました。
マイナンバー登録の有無を考慮せずとも、全て合計して額は103万は超えていません。
しかし、今年6月にいただいた"給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書"の給与収入の欄には、135万円と記載されています。
昨年、何度かネット競馬を行いましたが、年の合計の購入額が4万4千円、払戻額が3万7千円で、利益は得てませんし、払戻のみで考えても年間50万円を超えていないので、一時所得にはならないと思っています。
奨学金を月3万円借りていますが、貸与奨学金であるため収入にはカウントされないということも理解しています。
その他には思い当たる節がないので、何が問題で約35万ほど給与収入が増えたのかが分かりません。
考えられる事柄などありましたら、お答えいただきたいです。
また、給与収入の内訳を知りたいのですが、見る方法はありますか。
103万どころか130万円を超えてしまったので、扶養を外れることに加えて、社会保険料の負担までしなければいけなくなるので困っています。
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

まず決定通知を出している住民税課に行って聞いてください。
昨年度の給与の源泉徴収票も持って行ってください。
理由がわかります。
自分で確定申告をしていなければ、役場に届いた明細で、=給与報告書で、役場は作成しています。
届いた内容に不服があれば、と、記載しているでしょう。
間違っていれば、訂正もしてくれます。
急いで役場に言ってください。
回答ありがとうございます。来週市役所を訪ねてみます。
また、バイトAからしか源泉徴収票を受け取っていないのですが、この場合はバイトAの源泉徴収票のみでよろしいのでしょうか。

また、バイトAからしか源泉徴収票を受け取っていないのですが、この場合はバイトAの源泉徴収票のみでよろしいのでしょうか。
いいえ、すべての会社からいただいてください。それの合計です。
とにかく、役場に行って、話し合うことが先です。
本投稿は、2023年07月28日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。