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給与支払報告書の提出義務について

お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
令和4年10月31日退職の職員がおり、本人へ源泉徴収票のお渡しも完了しています。
その後、令和5年になって、当時勤務していた際の未払給与を支給することになりました。
金額は、「支払金額25万円」です。
源泉税は、乙で控除しています。
令和5年分の源泉は本人にお渡し済みです。

その場合、会社としては令和5年分の給与支払報告書は提出が必要でしょうか?
ネットで検索してみたのですが、「給与の金額の総額が30万円以下である者については提出義務はない」との
記載がありました。
そうすると、令和5年分の支払金額は30万円以下のため、提出義務はない認識にてよろしいのでしょうか?
また、法定調書合計表に記載する金額に上記25万円は記載の必要がありますでしょうか?
大変お手数ですがご指導の程何卒宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

給与は令和4年分です。
令和4年で年末調整の再調整をしてください。
給与報告書も令和4年でお願いします。
令和5年の乙はおかしいと考えます。

本投稿は、2024年02月21日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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