個人のインフルエンサーへの仕事依頼時の領収書と源泉徴収の必要性について
個人のインフルエンサーに仕事依頼(サービスの宣伝依頼)をする場合、振込で支払いますが領収書は発行してもらわないとなりませんか?
また、源泉徴収はしなければなりませんか?
税理士の回答

土師弘之
領収証とは「金銭の受領の事実」を証明するものです。
振込の場合は振込の実績が通帳等でわかりますので、領収証は特に必要ありません。
インフルエンサーに対する支払について、源泉徴収が必要かどうかは仕事の内容により判断する必要がありますが、一般的な「SNS投稿の対価」であれば、源泉徴収をする必要はありません。
本投稿は、2024年04月24日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。