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講演料の源泉徴収

個人事業主(事業所得)です。
講演料を少しだけもらうことになりそれが手取り契約だった場合、支払う側は以下のページの通りになると理解しています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792_qa.htm

もらった側のわたしは、今回の源泉徴収は20であることを入金されるときにきちんと支払側から教えてもらい、記帳するときは源泉徴収前の金額100を収入として計上する理解ですが、あっていますでしょうか。(80の収入で記帳してしまうと、確定申告時、80をベースに計算された最終的な税額から20の源泉税を引くことになってしまい、間違うことになる?)
【誤】
普通預金 80 売上 80
【正】
普通預金 80 売上 100
事業主貸 20

税理士の回答

その認識で合っています
売上は源泉前で計上し、確定申告の際にその税額を源泉徴収税額として控除します

ご回答いただきましてありがとうございます。
「手取り契約かどうか」は無関係、ということであっていますでしょうか。
立て続けにお手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。

そこは無関係です。
仰るように手取りであれば逆算して税額をだしてください。

わかりやすいご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年05月22日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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