日雇い(丙)の源泉所得税について
日雇いの賃金を9300円未満で支払っているのですが、2ヶ月以上の雇いになると
3ヶ月目から甲・乙欄で源泉所得税をすることになると思うのですが、
雇いの日数が1月は2日、3月が1日、7月が3日の場合は、再雇用も含めて
2ヶ月以上の雇用とみなされるのでしょうか?
税理士の回答

出水祐介
結論から申し上げると、この状況では、再雇用を含めて2ヶ月以上の継続的な雇用と見なされることはないと考えられます。したがって、引き続き「丙欄」の源泉所得税を適用することが適切です。
①日雇い労働者の源泉所得税
日雇い労働者の場合、通常は日々の給与から源泉所得税を計算し、「丙欄」の税率を適用します。しかし、雇用期間や勤務状況によっては「甲欄」や「乙欄」に切り替える必要がある場合があります。
②再雇用を含む雇用期間の考え方
雇用期間が断続的であっても、一定の条件下で再雇用が累積して2ヶ月以上となる場合、丙欄から甲欄または乙欄に切り替える必要が出てくる場合があります。具体的には、再雇用も含めて継続的な雇用関係があると判断される場合がポイントです。
当該ケース
1月に2日、3月に1日、7月に3日勤務という状況では、月ごとの勤務日数が非常に少なく、また連続した雇用期間とは見なされにくいです。このように、月ごとに断続的かつ少数の勤務日数であれば、継続的な雇用関係と判断される可能性は低いです。

出水祐介
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本投稿は、2024年07月16日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。