従たる給与、PTA会計手当について
令和4年1月から県教職員の給与事務として採用されて、働いています。
小さい学校ですと、PTA会計職員が自治体で雇われないため、わたしの本来の仕事ではないPTA事務も行うこととなります。ですので、県の給与とは別に、「PTA会計手当」という名目で手当を3月ごろに一度、36,000をまとめて受領しています。
本来は主たる給与である県給与を年末調整したあと、源泉徴収票が発行されたら次の年までに確定申告しなければならないもので、また、扶養控除申告書で申告して、源泉徴収されるのは乙欄の額にしなければならないのでしょうか。
さらに、
PTAは「給与支払事務所等開設届」を提出して、私に会計手当を支払った1回分の源泉徴収を行わなければならない、という認識でよいのでしょうか。
税理士の回答

PTA会計手当についての税務上の扱いについて説明いたします。
1. PTA会計手当の所得区分について
- あなたが受け取る「PTA会計手当」は、職務に関連する報酬であり、所得税法上の「給与所得」として扱われます。したがって、受取額に応じて源泉徴収が必要となります。
2. 源泉徴収の実施について
- 扶養控除等申告書を提出していない所得(従たる給与等)に対しては、「乙欄」に基づいた源泉徴収が行われることになります。つまり、PTAからの手当については乙欄での源泉徴収が適用されるべきです。
3. PTA側の手続きについて
- PTAがあなたに給与(手当)を支払うということは、給与支払者としての義務を負います。したがって、PTAは「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出し、あなたに対する手当の支払いについて源泉徴収を行う義務があります。
4. 確定申告の必要性について
- あなたが複数の源泉徴収票を受け取るため、最終的には確定申告を行う必要があります。これは、主たる給与(県からの給与)と従たる給与(PTAからの手当)双方の合計所得に基づいて所得税が適正に計算されるようにするためです。
本投稿は、2024年10月21日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。