講演の源泉徴収に関して
私はセミプロで演奏活動を行っております。主に子ども会や保育園の保護者会を通じて、演奏や講演をする機会が多くあります。その際にいただく報酬についてのご相談です。
これまで報酬のお支払いを受ける際に、源泉徴収を差し引いていただくようお願いしているのですが、多くの会場や主催者様が「源泉徴収についてよくわからない」とおっしゃいます。そのため、源泉徴収が行われないままお支払いをいただくことが多く、こちらで個別に確定申告をしている状況です。
このような形で報酬を受け取ることに、税務上の問題がないか心配しております。
正しい手続きを踏むためには、どのように対応すれば良いかアドバイスいただけると助かります。
税理士の回答

西野和志
源泉徴収についてですが、講演の報酬を支払う側が、源泉徴収義務者でない場合には、差し引く必要はありません。
源泉徴収義務者とは、従業員などがいて給与の支払いがあるような所です。
その運営主体が、どこかです。
例えば、学校がやれば源泉徴収が必要だけど、PTAは、いりません。
本投稿は、2024年10月30日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。