源泉徴収税額の端数切り捨てに関して
現在フリーで仕事をしており、請求書の作成を求められました。
その際相手会社の提示額が
報酬: 15000円
源泉徴収税額:-1532円
だったのですが、
15000円×10.21%=1531.5円
で端数が切り上げられているようでした。
個人の認識では1円未満の端数は切り捨てだったのと、請求書作成ソフトの自動計算でも勝手に1531円になってしまい、額を修正できない状態です。
これは相手会社へ再度確認するべき内容でしょうか?
それとも1532円の金額請求自体は特に問題なく、このまま請求書の作成方法を変更して無理やり1532円で記載すべきでしょうか?
税理士の回答

源泉税の1円未満の端数は、原則として切捨になると思います。

1円未満の端数は切り捨てです。
【参照】
国税通則法 第119条 国税の確定金額の端数計算等
タックスアンサーNo.2507 復興特別所得税の源泉徴収
少額なのでスルーしてもいいですが、今後も継続する取引であれば相手に伝えればいいと思います。
本投稿は、2024年12月11日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。