インフルエンサーへの源泉徴収
現在フリーターです。
フリーランスでインフルエンサーキャスティングのお仕事をしています。
開業届は出していません。白色申告者です。
キャスティングの報酬の支払いが
初めてのケースで対応に困っています。
クライアントから報酬が私に支払われて
その報酬の中から私がキャスティングした方達へ
個々各々へ振り込む形です。
クライアントから私への報酬は
源泉徴収税額も引かれている額面です。
私からキャスティングした方達への
振込の際は、源泉徴収税をどのようにしたら
いいのか分かりません。
インフルエンサーへはそもそも
源泉徴収は必要なのでしょうか?
フリーランスからフリーランスへの振込
フリーランスから個人事業主への振込
でも、対応が変わるのでしょうか?
確定申告は自分で行って貰うスタイルで
特に源泉徴収税を記載無しで振り込みをする
形で良いのでしょうか?
税理士の回答

クライアントからあなたへの報酬は源泉徴収されていますが、あなたからインフルエンサーへの支払いは、原則として源泉徴収の対象とはならないと考えます。したがって、あなたはインフルエンサーへの支払いの際に、源泉徴収税を差し引く必要は無いと考えます。
ありがとうございます。安心しました。
他サイトでも相談したのですが
インフルエンサーであれば基本的には源泉徴収の対象にはならない、とご回答いただきました。
この認識は齟齬ないでしょうか?
本投稿は、2025年01月26日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。