源泉徴収票の住所について
アルバイトの源泉徴収票を作成するにあたって、住所の取扱いについてお聞きしたいです。
大学生のアルバイトが多く、現住所と住民票の住所が違う方が多いのですが、源泉徴収票はどちらの住所で作成、提出するのが正しいのでしょうか。
税理士の回答
国税庁の取扱いによりますと、給与所得の源泉徴収票の「住所又は居所」欄には、その源泉徴収票を作成する日の現況に基づく住所又は居所を記載するのが原則となっています。
参考URL(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/12.htm
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年02月03日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。