海外に居住する社外取締役への役員報酬について
日本法人の社外取締役なのですが、国籍がアメリカで、普段はアメリカに住んでいます。この役員へ支払う役員報酬は
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1929.htm
に従い、20.42%の源泉税を支払うことになるのでしょうか?
ちなみに支払いが日本の口座に支払う場合も同じ結果でしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
非居住者であっても、日本法人の役員の給与は日本国内で生じたものとして、支払額の20.42%の源泉徴収が必要になります。
報酬の振込先が日本国内の口座であっても海外口座であっても取扱いは変わりません。
ありがとうございます。国税庁のタックスアンサーは「海外で勤務する役員」ですが、今回の質問は
外国籍で海外在住ですが、月1回ぐらいの割合で日本に勤務します。
この場合も同じですよね?

藤本寛之
はい、同じです。
月1回の日本での勤務に対する報酬なので、この報酬は「国内源泉所得」に該当します。よって、非居住者の国内源泉所得(給与)なので、支払額に対して20.42%の源泉徴収となります。
ありがとうございました!大変助かりました。
本投稿は、2018年03月28日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。