講師への謝礼支払い後の主催者側の処理について
講演会を主催した際、講師への謝礼を支払っております。その際源泉徴収の処理のやり方が分かりません。源泉徴収した分を別途税務署に支払うのでしょうか。それとも、源泉徴収したということを帳簿に記載していればよいのでしょうか。初めてなのでその点が分かりませんので教えてください。
税理士の回答

>源泉徴収した分を別途税務署に支払うのでしょうか。
⇒ご記載の通りです。支払い月の翌月10日までに税務署に納付する必要がございます。源泉税の納付書は税務署にございます。
>それとも、源泉徴収したということを帳簿に記載していればよいのでしょうか。
⇒源泉徴収分について帳簿への記帳も必要になります。
素早い回答に感謝しております。謝礼支払い後の処理がよく理解できました。他の地区でも講演会を実施していることから、周知して適正な処理を行うことといたします。ありがとうございました。
本投稿は、2025年03月04日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。