スポーツ指導料に対する源泉徴収について
地域のスポーツ協会に属しています。
中学校部活動の地域への移行に伴い、協会メンバー複数名で定期的(1回/月程度)に指導を行っており、その実績に基づいて市町村⇒スポーツ協会に指導料として支払があります。
これを、指導に参加した協会メンバーに実績に基づき配分する場合、スポーツ協会は源泉徴収を行う必要がありますでしょうか?
また、配分を現金ではなくQUOカード/商品券/図書券などの金券で行う場合も、源泉徴収の必要性は同様でしょうか?
源泉徴収の手続きを省略できる方法がありましたら、ご教示をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

一般的に任意団体は、法人税法では人格なき社団という法人に該当します。そのため、任意団体も他の法人と同じように源泉徴収義務者となり、基本的に源泉徴収義務があると思います。
迅速に、また押さえるべきポイントを明示した上でのご説明、ありがとうございました。
所属団体の位置付けを通して、源泉徴収義務があることを正しく理解することができました。
本投稿は、2025年04月17日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。