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源泉徴収に関して

当方、個人で建築設計業務を行っており、
取引先は法人様が98%を占めます。
建築設計に該当する業務は全て源泉徴収の対象なのでしょうか。

業務例)確認申請代行、建築デザイン、図面作成(デザイン検討は伴わない)、現場調査など

税理士の回答

デザインに関係する部分は源泉の対象になると思われます。

本投稿は、2025年05月01日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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