年末調整の源泉税の還付について
新規で事業を始めました。
現在年末調整を初めて行っているのですが、全員の最終的な税額が0円ですが
7月にすでに納付してしまったので従業員に還付しようにも支払済みなので還付する預り金がありません。どうしたらいいのでしょうか。
多分毎年源泉は発生するが最終的な納付額は0円になります。何らかの処理で対応するのはわかりますが、今後毎年何らかの処理が必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
柴田博壽
税務署に還付申請を行って、納め過ぎの源泉所得税を還付して貰うことができます。
以下のタックスアンサー№2506に還付の仕方が掲載されています。
No.2506 源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき
[令和7年4月1日現在法令等]
概要
源泉徴収義務者が源泉所得税および復興特別所得税を納め過ぎたときには、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」(以下「還付請求書」といいます。)を作成し、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写し等を添付して、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することで、納め過ぎた源泉徴収税額(以下「過誤納金」といいます。)の還付を請求することができます。
もし、用紙の記載方法等お分かりにくい場合、税務署で直接教えて貰った方がよいでしょう。
本投稿は、2025年12月09日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。




