個人事業主 親会社 源泉徴収
4月から測量業にて個人事業主として起業し、従業員3人(アルバイト)を雇用しています。
主に以前勤めていた会社から仕事をもらっているのですが、契約書等かわしておらず、1人日当20000円、遠い現場の時はプラスα交通費という形で決まっていたのですが、元請け(以前勤めていた会社)から源泉徴収しますという内容のメールが届きました。
そこで質問なのですが源泉徴収は元請けが行うものでしょうか。僕の認識ではそれでは仕事を請けているのではなく、給与扱いになっていると思うのですが…
ご教授いただきたいです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

給与ではなく、報酬の源泉徴収だと思います。

測量士さんへの報酬(外注)は、源泉徴収の対象です。
源泉徴収額は、給与とは異なり、下記のなります。
◆測量士又は測量士補の業務に関する報酬・料金
報酬・料金の額×10.21%
ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20.42%
源泉徴収された税額の合計額を、確定申告において、納付税額から控除することができます。
本投稿は、2018年05月18日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。