12月末で廃業のときの給与支払いおよび源泉徴収について
親の廃業日は令和7年12月31日、子の開業日は令和8年1月1日で経営継承します。
現在、親は子に専従者給与を支払っています。
通常の給与日は翌月15日なのですが、父の廃業日が12月31日なので、12月分の専従者給与を12月31日に支払って源泉徴収および所得税徴収高計算書の処理をしてもいいでしょうか。
税理士の回答
相談者様、結論としてできます。
ただし、税務調査で揉めないようにするには、
(1) 支払日を12/31に前倒しする根拠(規程・合意)を残すこと
(2) 源泉所得税は「実際に支払った日」を基準に納付月を判定して
(3) 所得税徴収高計算書も「12/31支払」として処理する
の3点が必須です。
理由
源泉所得税は、原則として「給与を支払った時」に徴収します。
納付は、原則として「支払月の翌月10日」が期限です(納期の特例を使っている場合は別)。
つまり、支払日を12/31にするなら、12月支払分として源泉徴収・納付の月も12月扱いになります。
とても分かりやすく解説してくださりありがとうございます。
父の確定申告を悩まずにできそうです。
本投稿は、2025年12月27日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






