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業務委託(個人)への報酬に源泉徴収は必要か

個人事業主としてインストラクター業を行っております。
現在、レッスンの一部を「業務委託」という形で、法人ではなく個人の方に外注しており月2〜3万をお支払いしています。

この場合、
・雇用契約ではない
・相手方も個人事業主(または個人)

という前提において、私から支払うレッスン報酬について源泉徴収は必要でしょうか。

税理士の回答

結論
原則として、源泉徴収は「必要」です。
相談者様が支払っている個人インストラクターへのレッスン報酬は、所得税法204条の「報酬・料金」に該当するため、業務委託であっても源泉徴収義務があります。

理由(根拠)
所得税法204条1項では、次のような報酬について支払者に源泉徴収義務を課しています。
技芸・技能・知識を用いて提供される役務の対価
(講師料、インストラクター料、指導料 等)
インストラクター業は
雇用かどうか 関係なし
相手が個人事業主かどうか 関係なし
「個人に対して支払う指導・レッスン報酬」である時点で対象です。

実務上の処理
源泉徴収税額
支払額 × 10.21%
(復興特別所得税含む)

月3万円支払う場合
源泉税:30,000円 × 10.21% = 3,063円
実際の振込額:26,937円

必要な対応
源泉徴収して支払う
翌月10日までに所得税徴収高計算書で納付
年末に支払調書を作成(提出義務あり)

よくある誤解
「業務委託だから不要」 → 誤り
「少額(月2〜3万)だから不要」 → 誤り
「相手が確定申告するから不要」 → 誤り
税務署は支払者が源泉徴収したかを見ます。
相手が申告していても、源泉漏れは指摘対象です。

例外的に不要なケース
以下は 源泉徴収不要 です。
相手が 法人
明確に「物の販売代金」(役務ではない)
法律で源泉対象外とされている報酬
なお今回のケースには 該当しません。

相談者様が従業員を雇用していなければ源泉徴収義務者になりません。

回答ありがとうございます。
どちらが正解なのでしょうか?

相談者様、個人事業主の方は従業員を雇用していない場合は別の個人(個人事業主)に業務委託の報酬を支払う場合、源泉徴収義務が発生しません。これは、国税庁の規定により、給与を支払っていない個人が報酬・料金等を支払う際は源泉徴収を免除されるためです。
よって、出澤先生の回答が正しいです。
大変失礼いたしました。

本投稿は、2026年01月04日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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