源泉もれに気づいた時の手続き
法人を経営しており、納期の特例を受けております。
昨年、デザイナーの個人事業主に業務を発注して、報酬を支払っているのですが、その時相手からもらった請求書に源泉の記載がなかったので全額を支払ったのですが、今になって源泉が必要な報酬だったと気づきました。
この場合は、相手に連絡して、源泉税分の金額を私の会社に払ってもらう他ないのでしょうか。
税理士の回答
理論上は、記載いただいたように会社で源泉所得税の納付が必要です。
相手から源泉徴収分を返してもらうのが実務上難しいと思いますので、次の報酬支払いで精算するのが現実的だと思います。
相手に連絡して、源泉税分の金額を私の会社に払ってもらう他ないのでしょうか。
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昨年が、R7年であれば、支払先も、まだ確定申告が終わっていませんので、返金してもらえばいいと思います。
同様の事象が生じた時、私は、クライアントに、そのように提案し、依頼されていますが、返金されなかったことはありません。
確定申告で清算されるだけなので、相手もそこまで気にされないのかと思います。
相手に連絡して、源泉税分の金額を私の会社に払ってもらう他ないのでしょうか。
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そうしないと、結局、ご自身で負担することになります。
本投稿は、2026年01月05日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





