甲欄適用の日雇い労働者の住民税の特別徴収義務について
急な休みが出た際や急な仕事が増えた際に定年退職した元従業員に1日単位で仕事を頼む事があります。頼み方的には当日の朝か前日の夕方に頼むような形です。
ほとんどの月で1日はある(3か月以上連続しない事が滅多にない)ので税額表の丙欄は適用出来ず月額表の甲欄適用になるのかなと思います(支払方法は1日-31日の1ヶ月まとめて翌月10日払いです。もしこれが都度払いなら日額表の甲欄になってしまいますかね?)
日額8000円で繁忙期の多い月でも10日程度=80,000円程度なので源泉所得税の税額はどちらにしろ0円になるかなと思いますが、住民税の給与支払報告や特別徴収って甲欄だから必要になってしまうのでしょうか?それともあくまで日雇いで「在籍」ではないため不要となるのでしょうか?(他にも社保に最低賃金など色々と複雑な論点はありそうですが。)
また徴収高計算書は「俸給・給料等」と「日雇労務者の賃金」のどちらに書くべきなのでしょうか?
税理士の回答
月単位支払いのため源泉徴収は月額表甲欄適用で、住民税特別徴収義務が生じ、給与支払報告書提出が必要です。
源泉徴収税額表の適用
1-31日集計・翌月10日払いは月額表甲欄適用(申告書提出前提)、日額8000円×10日=8万円でも税額0円ですが表使用必須かなと思います。
都度払いなら日額表甲欄ですが、月払いなので月額表です。
住民税特別徴収
源泉所得税義務者(甲欄適用)は前年給与受給者として特別徴収対象、元従業員でも3ヶ月以上連続で給与支払いなら給与支払報告書提出義務があります。
在籍不要、年間支払いあれば市区町村に報告し特別徴収を選択(普通徴収可能だがデフォルト特別)するのがよろしいでしょう。
本投稿は、2026年01月08日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





