源泉所得税について(納期の特例あり)
令和7年の年末調整の結果、還付未済額が20,310円発生し令和7年7月の報告の際に出た税額25,980円と相殺して5,670円を納付しました。
令和8年1月の年末調整の結果、会社としての税金は0でした。
この状況は税務署に5,670円過納しているという認識で良いのでしょうか?
税理士の回答
この状況は税務署に5,670円過納しているという認識で良いのでしょうか?
納付したのに過納付ということはありません。
正しく収めていているということです。
差引はなし。
理解が追い付かず申し訳ありません。
年末調整した結果従業員の所得税が誰一人発生しないとすれば税務署に納める税額は本来なかったということだと認識しており、前半に納めた5,670円は結果として納める必要がなかったのに納めてしまっている状態になるのではないのでしょうか?
年末調整した結果従業員の所得税が誰一人発生しないとすれば税務署に納める税額は本来なかったということだと認識しており、前半に納めた5,670円は結果として納める必要がなかったのに納めてしまっている状態になるのではないのでしょうか?
そういうことですか。
過納付を請求する方法は、
源泉税の過納付を税務署に請求する方法=面倒ですので、所轄の税務署に聞いてください。添付する書類などが相当あります。
また、すぐには戻りません。2-3か月、ひどい時には、6か月くらいかかることもあります。
と
令和8年1-6月分の源泉税の時に差し引きする=相殺する方法もあります。
どちらにしますか。
説明が不足しておりすいません...
納めすぎということであれば後者の次の源泉所得税の際に相殺の形を取りたいです。
本投稿は、2026年01月13日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





