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立替払いに於ける報酬の源泉徴収義務関係について

弊社がハウスメーカーに支払いハウスメーカーが司法書士に支払う場合、司法書士の領収書の宛名は弊社になっているのですが、同領収書に記載の源泉所得税の納付義務は弊社にあるのでしょうか?
ちなみに領収書は12月(恐らくハウスメーカーから司法書士への支払いも12月)で弊社からハウスメーカーの支払いについてはそれよりも前に仮払していて1月に差額還付精算なのですが12月で処理しないといけないのでしょうか(正直10日に間に合わないですし、計算書送付後(年調還付超過のため税務署に)に把握しましたが)
ハウスメーカーの精算書には他の費用も合算で載っていて且つ添付書類だけでは金額が不足しているので無い領収書などもあるっぽいですが、源泉税はキリの悪い数字なのにハウスメーカーへはキリのいい数字なので源泉税分は含まれていないような気がします。

税理士の回答

司法書士への支払が誰の名義で支払うかによりますが、司法書士の領収書の宛名は御社になっているであれば、源泉所得税の納付義務は御社にあることになります。
ハウスメーカーの対応にも問題があると思われますが、ハウスメーカーが源泉所得税を納付したかどうかを確認する必要はあると思われます。経験上、おそらく立替え納付まではしていないのではないかと思われます。

本投稿は、2026年01月13日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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