個人事業主に支払う源泉徴収について
製造業を行っているのですが、従業員のスキルアップや業務改善のために、個人事業主に下記の顧問契約をお願いしました。
「設備に関する教育業務」および「設備改善に関する指導業務」です。設備とは記載してますが、主に電気関係の分野になります。
経営全般でもなく、資格等の報酬にも該当しないため、源泉徴収不要という認識でよろしいでしょうか。
税理士の回答
ご記載の業務内容(設備〔電気分野〕に関する教育業務・設備改善の指導業務)であれば、
一般的には技術指導・業務改善に関する顧問業務と整理され、
源泉徴収は不要と考えられます。
ただし、実態がセミナー形式の研修や教材作成等に該当する場合には、
源泉徴収が必要となる可能性がありますので、
最終的には契約内容と実際の業務内容に基づいて判断することになります。
本投稿は、2026年01月25日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






