法人格でない任意団体から個人宛に報酬があった場合
初めて利用させていただきます。
法人団体ではない任意団体で演劇活動(法人税等は納付していません)しているものです。今月に演劇公演をし、収支決算でチケット売上から今回手伝っていただいた、スタッフ(技術オペレート)3人と出演者2人(共に個人)に報酬として2万円と交通費をお渡ししました。
報酬から源泉徴収税を天引きしお渡しになるかと思いますが、天引きせずにお渡ししてしまいました。
この場合、お渡しした方に源泉徴収税分頂き、納付書に記載し税務署に持ち込めばよろしいでしょうか?
税理士の回答

勉強代として、源泉分は自己負担の上、納付。
お手伝いした方には伝えても、次回から事前に伝えることでも宜しいのかと存じます。
一般的に事前に言わないと、自己負担、となることが多いですね。ただ、過ぎに気付かれたので、言われても抵抗感を持たれないかもしれませんので、源泉負担を聞いてみるのも一案です。
ご回答頂きありがとうございます。
おてつだいいただいた方には今回頂かず、こちらの自己負担で納付させていただきます。
ありがとうございました。

一般的にそうされる方が多いですね。次から気をつけるようになります。
なお、その場合、外注費 ×× 預り源泉 ××
と両膨らみで処理することになりますね。
迅速な大変助かり感謝いたします。
ありがとうございます。
その場合ですと例えばお渡し金額2万円だと
外注費20000 預かり源泉 2000
となりますか?

パートの方、といった扱いになるでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2514.htm
上述で当て嵌めていって、源泉額を月額表の○欄を適用するかを確認の上算出いただくことになりますね。
その上で、仮に2000円源泉が生じれば、
雑給 22000 現金 20000
預り金 2000
外注費では無く、雑給になるでしょうね。
何度もなんども申し訳御座いません。
パートという形にはならず、ギャランティ(報酬)という形になったおります。
なので月額とかではなく今公演の報酬ということになっております。
今回お支払いした報酬の方々は団員ではない方々に仕事を依頼した流れになります。
説明が拙く本当に申し訳御座いません。

報酬から10.21%の源泉所得税の天引きが必要となります。
後日、源泉分を回収するか、報酬+源泉分の合計額に税率を乗じた源泉所得税の納付でしょうか。

源泉対象は以下となりますが、対象になるでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
出演者の方であれば、報酬として源泉対象になりそうですね。
芸能人等の枠で。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata2018/pdf/09.pdf
スタッフの方については、グレーな部分でしょうか。
次回からは天引きで。今回は、どうしたものか、継続して今後も生じそうであれば、税務署に電話相談いただくのがクリアになります。
対象になれば、これも10.21%。ですが、対象外にもなりそうな微妙な所です。
相田様、富樫様
ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。
一回最寄りの税務署に確認とってみたいと思います。
ご相談乗っていただき本当に助かりました!
ありがとうございます!

5時までであれば電話で答えてくれますよ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm
本投稿は、2018年05月29日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。