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非居住者の源泉徴収税の支払いについて

米国在住者の美容師です。日本で美容セミナーを行うことになりました。その際の講師費用は納税対象になりますか?対象になる場合はどのように支払ったら良いのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

なりそうです。なお、源泉は、支払う側の義務ですので、先方が源泉不要と判断されたら受取だけで済みますし、源泉が必要、とされれば支払う側が天引きして翌月納付されます。

国内源泉について非居住者として確定申告が必要になることもありますが、原則、源泉徴収のみで済みます。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

講師の報酬から源泉所得税が徴収されます。
日本の税務署に確定申告して還付を受けることはできません。
米国で外国税額控除があれば、そちらで二重課税の排除ができるかもしれませんので、米国の税理士に確認して下さい。

ご回答くださりありがとうごさいました!

本投稿は、2018年05月30日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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