同一人物への給与支払いと外注費支払の注意点について
法人を経営しており、現在個人事業主として外注でお願いしているドライバーを、一部従業員として雇用することを検討しています。
定期業務は給与で支払い、それとは別案件については本人側の事業として業務委託する形も考えています(将来的な法人化も検討されています)。
このような場合、税務上や実務上の注意点があれば教えていただきたいです。
同一人物に給与と業務委託報酬の両方を支払うケースで、一般的にどのように整理されることが多いのか、考え方をご教示いただけると助かります。
税理士の回答
髙畑智子
同一人物に給与と業務委託報酬の両方を支払うケースで、一般的にどのように整理されることが多いのか、考え方をご教示いただけると助かります。
まず、このような形態はあまりないと考えます。
雇用契約かまたは業務委託契約どちらかになることが多いのではないでしょうか。
税務上というより、勤務中または業務委託の業務請負中に事故等があった場合に、責任の所在を問われ対応が難しくなると考えます。
税務上の注意点は、雇用契約であれば源泉徴収が必要です。
業務委託は消費税込みで支払うことになると思いますが、相手が免税事業者であれば支払った消費税が全額控除ではなく80%控除(現在)となります。
ご回答ありがとうございます。
もともと業務委託でお願いしている方を一部雇用し、別案件は引き続き本人側事業としてお願いする想定ですが、その場合でも契約上整理が難しいケースと考えられるでしょうか。
区分を明確にした場合の考え方も伺えればありがたいです。
髙畑智子
区分を明確にした場合はありだと思います。
業務委託の内容を明確に区分し、別途雇用契約を結ばれる場合は可能かと思います。
ありがとうございます。
業務内容の区分を明確にする前提で、同じ運送業務でも定期業務とスポット案件で整理する考え方はあり得るのか、もしご意見あれば伺いたいです。
髙畑智子
定期業務でもスポット案件でも運送業務であれば同一とみなされるのではないでしょうか。
本来、残業で払うものを委託契約で依頼していることになるように思われます。
この線引きについては税務の取り扱いというより社労士や弁護士にご相談される内容のように思います。
ご回答ありがとうございます。
税務だけでなく労務・契約面の論点という点、とても参考になりました。
切り分けの考え方も含めて、改めて整理して検討したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年04月28日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







