令和8年分の源泉徴収が全額還付の場合の源泉徴収簿の記入方法と納付につきまして
この度はお世話になります。
当方,初めて年末調整事務をしている者です。
現在,令和8年分の年末調整の計算をしております。
今回の源泉徴収対象者は当方1名です。
給与は2月入社にて月額150,000円,算出税額は2,420円です。
年末調整の計算後,本年税額26,620円について全額還付となりました。
この場合,源泉徴収簿の左欄,12月の「年末調整による過不足税額」に
26,620と書き,12月分は算出税額を今まで通り2,420とし,
差引徴収税額には0を記入すればよろしいでしょうか。
また弊社は特例による源泉徴収税額の納付をしており,
2-6月分に関しては12,100円を納付済みです。
次回来年1月には,本来なら14,520円を納付すべきかと思うのですが,
今回全額還付のため,0円の申告のみをすればよろしいでしょうか。
その場合,引ききれなかった分について,
来年7月の納付から12,100円を差し引いた税額のみを
納付すればよろしいでしょうか。
ご多用のところ大変恐れ入ります。
ご教示いただけますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
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①
12月分は算出税額を今まで通り2,420とする場合は、12月の「年末調整による過不足税額▲26,620」「差引徴収税額0」という記入となります。
国税庁 源泉徴収簿の記載例
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/201.pdf#page=7
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②
0円の申告のみをすればよろしいでしょうか。
↓
はい、そのとおりです。
e-Taxで0円の送信をするか、0円の納付書を税務署(業務センター)に送付します。
その際に、【 還付未済額12,100円 】と摘要欄に記載しておきます。
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③
来年7月の納付から12,100円を差し引いた税額のみを納付すればよろしいでしょうか。
↓
はい、そのとおりです。
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補足)
還付未済額12,100円について、税務署に還付請求する手続がありますが、源泉徴収簿の提出も必要になりますし、事務負担コストとの兼ね合いで、質問者さまの方法により翌年の下半期に充当するケースも多いです。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
長谷川文男
まだ、10月であり、年末調整する時期ではありません。
現在年末調整できるのは、死亡退職の場合か、障害者になったことにより退職し、その後、給与の支払いが受けないことが明らかな場合などに限られます。
2-6月源泉が12,100円とのことですが、1月分はどうなっているのでしょうか?
2月から納期の特例、1月は通常通り2月10日までに納付でしょうか?
月150,000円源泉税2,420円だと、源泉税の年間は2,420×12=29,040円
年税額は、100円単位のはずで、年税額2,420円はあり得ません。
そのあり得ない2,420円で計算しないと還付26,620円にはなりません。
そもそも、給与計算が終わっていない11月、12月が計算に入っていること、年税額が100円未満切り捨てになっていないこと、計算時期がおかしいことなど、いくつも誤りがあるようです。
再検討をお願いします。
※ 年税額2,420円の計算根拠が怪しいです。
今年は12月1日で法律改正があり、仮に12月前に年末調整する場合は、12月の改正は考慮できません。(12月前の年末調整の場合、税金の清算は確定申告が必要になります。)
山本快夫
前提から源泉徴収簿の右側の欄について、記載例となります。
①⑦ 1,650,000円
③⑧ 26,620円
⑨ 1,060,000円
㉒㉔㉕ 0円
㉖ 26,620円
㉗ 2,420円
㉙ 24,200円
宜しくお願い致します。
相亰俊信
お世話になります。
12月欄の記入はおおむねそのとおりですが、差引徴収税額は「0」ではなく「△24,200」(マイナス24,200円)となります。1月の納付は、納付税額0円の納付書(所得税徴収高計算書)を提出し、控除しきれない12,100円は翌年7月納付分(令和9年1月~6月分)から差し引く、という理解で差し支えありません。
【源泉徴収簿の記入】
12月分の算出税額2,420円も年間の徴収税額に含めたうえで年末調整を行います。2月~12月の11か月分で徴収税額は26,620円、年税額は0円のため、過納額(納めすぎの額)は26,620円です。12月欄は、算出税額2,420円、年末調整による過不足税額26,620円(還付)とし、差引徴収税額は2,420円-26,620円=△24,200円と記入します。実際には、12月の給与から2,420円を差し引かず、さらに24,200円を本人に支払うことで、合計26,620円を還付したことになります。
【納付(納期の特例)】
7月~12月分の徴収税額は、7月~11月分12,100円と12月分2,420円の合計14,520円です。納付書には、この14,520円とともに「年末調整による超過税額」欄に26,620円を記入します。差引の本税は0円となり、0円の納付書でも提出が必要です。
控除しきれない12,100円は、翌年以降に徴収する源泉所得税から順次差し引いて精算できます(所得税法第191条、所得税法施行令第312条)。具体的には、令和9年1月~6月分の徴収税額を7月10日までに納付する際、納付書の超過税額欄に12,100円を記入して差し引きます。翌年の徴収予定額が少ないなど差し引ききれない場合は、税務署へ「年末調整過納額還付請求書」を提出して還付を受ける方法もあります(所得税法施行令第313条)。
なお、令和8年分は基礎控除などの改正により年税額の計算が変わっています。年税額0円となる計算や、令和8年分の源泉徴収簿・納付書の様式(記入欄の名称)は、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」で念のためご確認ください。
長谷川文男
すみません。
対象者は2月入社ということ、うっかりしていました。
1月分は存在していないで、了解です。
11ヶ月分で、165万円。15万円×11
年税額は0円で、12月以降の年末調整なら、全額還付もありそうです。
源泉徴収簿の本人への還付記録と、会社が税務署へ納める税額は分けて整理します。年末調整の過納額は納期特例なら7~12月分の徴収税額から差し引き、残額はその後の徴収税額から順次精算しますが、還付しきれない見込み等では税務署への還付請求の手続もあります。納付額が0円でも徴収高計算書の提出は必要です。12月分を実際に徴収するか、還付済額と未済額をどう記録するかで整合を確認し、源泉徴収簿・給与台帳・既納付資料を持ってお近くの税理士事務所へご相談ください。
山本快夫
なお、質問者さまは初めて年末調整事務をされるとのことですので、還付未済額12,100円について、税務署に還付請求する手続に挑戦されるのも一法かと考えます。
年末調整過納額の還付請求手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月20日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






