税理士ドットコム - [源泉徴収]未払残業代の解決金、確定申告について - 「解決金」という名称や源泉徴収票がないことだけ...
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未払残業代の解決金、確定申告について

退職した会社に弁護士を入れて、解決金として350万支払われます。
過重労働もあり、心身共にボロボロだったため慰謝料も請求しました。

弁護士が算出した残業代はありますが、解決金の金額は請求した金額より低くなっています。
合意書には解決金金の内訳がなく、残業代と慰謝料の線引がされていません。

また会社側は源泉徴収しておらず、確定申告に必要な源泉徴収票もないです。

その場合の確定申告が必要でしょうか。
必要な場合、どのように線引し確定申告すればよろしいでしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

「解決金」という名称や源泉徴収票がないことだけでは、申告不要とは判断できません。実質が未払賃金の部分は給与所得、心身の損害に対する相当な慰謝料は非課税となる可能性があります。内訳を任意に決めるのではなく、担当弁護士に請求明細・交渉経緯から各部分の根拠を確認し、会社にも支払内容と源泉徴収票の扱いを照会してください。合意書等を持って税務署やお近くの税理士に、所得区分・計上年分・申告方法を確認されるとよいでしょう。

お世話になります。

ご質問に対する回答)

会社側は源泉徴収しておらず...

 ↓
という前提から、下記③一時所得または⑤非課税のいずれかになるものと考えます。

ただし、未払残業代の精算の場面において、支払側の源泉徴収計算ミスはあり得ますので、確証的なことは言えません。

まずは弁護士にご確認いただくことをおすすめ致します。
―――――――――――
補足)

内容によって、次のように整理できるものと考えます。

①一時金(精算金等)として受け取る場合
→実質的に過去の労働の対価に対する精算として一時に支給することから、賞与と同様に支給を受けた年分の給与所得として認識することになると考えます。

②実労働時間に基づき「過年分の給与」として受け取る場合
→所得税基本通達36-9(1)において「支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日」とされています。そのため、雇用契約等による本来の各支給日に支払うべき残業手当が一括して支払われたと認められることから、本来支給を受けるべきであった支給日の属する年分の給与所得として認識することになると考えます。
   
③賃金の実態を有しない解決金・和解金である場合
→賃金の実態を有しないことから、支給を受けた年分の一時所得になると考えます。

④遅延金が含まれる場合
→雑所得に該当することになると考えます。

⑤精神的苦痛を受けた損害賠償金の性格のものである場合
→心身に加えられた損害について支払を受ける相当の見舞金として非課税になります。

―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

残業代に当たる部分は給与収入、慰謝料に当たる部分は原則として非課税です。なお、区分ができない場合は、全額が給与扱いになる可能性があると思います。

弁護士が算出した残業代はありますが、解決金の金額は請求した金額より低くなっています。 合意書には解決金金の内訳がなく、残業代と慰謝料の線引がされていません。

難しい問題です。
本来は弁護士が線引きをすべきでしょうが。
すべて慰謝料なら申告無用です。

また会社側は源泉徴収しておらず、確定申告に必要な源泉徴収票もないです。


会社は過年度の剤業台については、その年度の過去の年度の年末調整をし直さなければいけません。
また、5年以上前のものは、ある意味、申告もしないでよいでしょう。過去のことです。
会社に弁護士から請求すべきでしょう。源泉票を過去の。訂正した。
その場合の確定申告が必要でしょうか。

源泉徴収票がなければ確定申告のしようがない。
必要な場合、どのように線引し確定申告すればよろしいでしょうか。

上記記載。
すべて慰謝料と割り切ることでしょうか。
一度労働基準局に相談してください。

本投稿は、2026年10月23日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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